大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)997 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人A及び同人弁護人大塚武並びに被告人B弁護人阪口亮人の各上告趣意は、

末尾に添えた書面記載のとおりである。

被告人Aの上告趣意は、第一、二審に事実の誤認があることを主張し寛大な処置

を求めるというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人大塚武の上告趣意第一点及び弁護人阪口亮人の上告趣意第四点は、死刑は

残虐な刑罰であるから憲法違反であると主張するのであるが、刑法死刑の規定が憲

法違反でないことについては、すでに当裁判所大法廷判例(昭和二三年三月一二日

大法廷判決、判例集二巻三号一九一頁、昭和二三年六月二三日大法廷判決、判例集

二巻七号七七七頁)の示すとおりであるから論旨は採用できない。

弁護人大塚武の上告趣意第二点(量刑不当の主張)弁護人阪口亮人の上告趣意第

一点(事実誤認の主張)同第二点及び第三点(訴訟法違反の主張)は、いずれも刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も

認められない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決

する。

昭和二八年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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